JP安心サイバー補償

万が一お客様のクレジットカード不正利用されたり、インターネット上の悪徳サイトによって金銭的被害を被ってしまった場合、その被害額を一部負担するサービスです。

JP安心サイバー補償

万が一に備えた安心のサイバー補償サービス
JP安心サイバー補償
JP安心サイバー補償概要 JP安心サイバー補償概要
たとえばこんな被害に合われた際に
  • 1回被害につき最大
  • 100,000
  • 被害額を補償いたします!

サービス詳細

クレジットカードや個人情報が不正使用されたり、インターネット上での悪徳・不当なサイトなどに誤って登録をした事により金銭的被害に遭われた場合に、その被害額を1回の被害につき最大10万円まで補償するサービスです。
セキュリティは万全なはずなのに、請求画面が出たまま消えない。焦って問い合わせへ連絡してしまった。
『ユーザーアカウントの有効期限が近づいています』などのメッセージが出てきたので、個人情報を入力させられてしまった。

サイバー補償の対象となる主な例

インターネットでクレジットカード情報がフィッシングされ、金銭的損害を被った場合。
スキミングにより偽造されたクレジットカードで不正使用され、金銭的損害を被った場合。 

料金

  • サイバー補償月額利用料
  • 月額 550
    税込
  • ※補償期間前2ヶ月の月額利用料はしません。 ※補償期間は提供開始日より2か月後となります。
サイバー補償月額利用料
月額 550(税込)
※補償期間前2ヶ月の月額利用料はしません。 ※補償期間は提供開始日より2か月後となります。
料金お支払い方法 無料期間 違約金/留意点
・電気契約と同時に申し込みをされる場合
口座振込、クレジットカード支払、コンビニ支払い
こちらの3つから選んで頂きます。
・本サービス単体のみでお申し込みをされる場合
クレジットカード支払のみ
※単体申し込みに関しては、口座振替ができません。
・ご利用開始された月と、その翌月が無料期間となります。
(保障は提供開始日より2ヶ月後となります。)
・解約時の違約金はありません。
※但し、本サービス利用期間中に一度もお使いの機器等が故障や紛失などの事故にあわず、本サービスを解約されましても、過去遡って月々の料金はご返期にできません。
料金お支払い方法
・電気契約と同時に申し込みをされる場合
口座振込、クレジットカード支払、コンビニ支払い
こちらの3つから選んで頂きます。
・本サービス単体のみでお申し込みをされる場合
クレジットカード支払のみ
※単体申し込みに関しては、口座振替ができません。
無料期間
・ご利用開始された月と、その翌月が無料期間となります。
(保障は提供開始日より2ヶ月後となります。)
違約金/留意点
・解約時の違約金はありません。
※但し、本サービス利用期間中に一度もお使いの機器等が故障や紛失などの事故にあわず、本サービスを解約されましても、過去遡って月々の料金はご返期にできません。

JP安心サイバー補償申込書書類のダウンロードはこちら

書類をダウンロードする
  • ※1 事故状況説明書兼お見舞金請求書を印刷できないお客さまは書面をお送りしますのでJPエネルギー窓口までお問い合わせください。
  • ※2 書類のご返却先は 〒100-6213 東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内13階 JPエネルギー宛までお願い致します。
  • ※お客様において重大な過失等があった場合は、補償金が支払われない場合がございます。
  • ■お客さまの重大な過失となりうる場合:お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は、以下の通りです。
    1.他人に暗証番号を知らせた場合
    2.暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
    3.他人にキャッシュカードを渡した場合
    4.その他1.から3.と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • ■お客さまの過失となりうる場合:お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
    1.次の(1)または(2)に該当する場合
    (1)生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、該当カードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    (2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
    2.1.のほか、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    (1)暗証番号の管理
    生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていたり、暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など通常の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
    (2) カードの管理
    カードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合や、酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
    その他1.、2.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
  • 解約窓口番号はこちら 050-3185-8895
トップ